2010年4月16日金曜日

上場株式の配当所得と譲渡損

Q:今年度から、上場株式の配当所得と譲渡損の損益通算が特定口座内でできるようになるとか。具体的には、どのようになるのですか?

P:証券会社にて一定の手続きが必要です。

A:平成20年度の税制改正において、平成22年1月以後、証券会社等で保管されている特定口座のうち源泉徴収選択口座で取引される国内上場株式等の配当所得と上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算ができることとされました。
これによって、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることができるようになり、口座内に上場株式等に係る譲渡損があるときはこの譲渡損と配当所得を損益通算してその残額に対して所得税が源泉徴収されることになります。
この取扱いを受けるには、配当の支払確定日前までに①証券会社等で源泉徴収口座を開設する、②上場株式配当等受領委任契約を締結する、③源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をすることになりますが、すでに源泉徴収選択口座を開設しているときは、②の上場株式配当等受領委任契約を締結することになります。
なお、他の証券会社にある配当や譲渡損と損益通算をする場合や譲渡損失を翌年に繰り越す場合には確定申告が必要ですので、この点には注意しておいてください。
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