2010年4月5日月曜日

古家付の土地を購入して建物を壊した場合

Q:当社では、古家付の土地を取得して、その建物を取り壊して、本社ビルを建てようと思っています。建物はどのように処理すればいいでしょう?

P:土地の取得価額に算入します。

A:減価償却資産の取得価額は、その資産の購入代価だけでなく、その資産を取得するのに要した付随費用、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額も含まれます。
そして、建物等の存する土地(借地権を含む)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、その建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入することとされています。
したがって、ご質問では、古家付の土地を取得して、その建物を取り壊し、そこに本社を建築するということですから、その建物の敷地である土地を利用する目的で建物を取得したことにほかならず、その古家の取得価額及びその建物の取壊し費用はその土地の取得価額に算入しなければならないことになります。
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