2010年4月15日木曜日

青色申告の取り消し

Q:当社は先日会社設立をして、青色申告の承認申請書を提出したところです。青色申告はどういう場合に取消されるのですか?取り消しされた後は青色になれないのですか?

P:青色申告は、一定の事実に該当すると取り消され、取消し後1年以内は、再承認申請があっても却下できることになっています。

A:青色申告には、複式簿記で記帳を行いその帳簿書類を保存しなければならない代わりに、欠損金の繰越し各種の特別償却、法人税額の特別控除などの恩典が設けられています。
そして、青色申告の承認を受けた法人について、次のいずれかに該当する事実がある場合には、その事実があった事業年度までさかのぼって承認を取消すことができることになっています。
①帳簿書類の備え付け、記録又は保存が所定したところにしたがって行われていないこと
②帳簿書類について税務署長の指示にしたがわなかったこと
③帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載し、その他記載事項について真実性を疑うに足りる相当の理由があること
④確定申告書又は清算中の所得に係る予納申告書を提出期限までに提出しなかったこと
なお、青色申告の取り消しを受けた日以後1年以内に再承認申請が提出されたときは、税務署長は申請を却下できることになっています。
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