2009年11月27日金曜日

税制改正要望の見直し

Q:政府は、税制改正要望の見直しをするように指示を出したそうですが、どのような指示だったのですか?

P:次のような指示が出されました。

A:要望の見直しは、次のようなものでした。
①要望が真に必要かどうかを精査し、できる限り積極的な絞込みを行うこととする。
②減税を要望する場合は、財政規律を維持する観点から、いわゆる財源なくして減税なしの原則に基づき、見合い財源案と併せて提出するものとする。
③租税特別措置及び非課税等特別措置(租税特別措置等)をゼロベースから徹底的に見直しすること。その際には、
・租税特別措置等の背景にある政策に今日的な合理性が認められるか
・租税特別措置等の政策実現に向けた手段としての有効性が認められるか
・租税特別措置等の補助金等他の政策手段と比して相当性が認められるか
を含めた厳しい視点等に立って見直しを行ったうえで、その成果を税制改正要望に含めて提出するものとする。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
税理士 顧問料/顧問料不要の会計事務所
役員給与、役員報酬のことなら役員給与相談室

0 件のコメント: