2009年11月13日金曜日

租税特別措置法

Q:民主党は、租税特別措置法の見直しをすると言っていますが、租税特別措置法とはどのような法律なのですか?

P:本則の例外法を定めた法律です。

A:租税特別措置法は、本則に対する例外法であり、その趣旨は、第1条に次のように規定されています。
「この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法 、法人税法、相続税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法、印紙税法、国税通則法 及び国税徴収法の特例を設けることについて規定するものとする。」
つまり、①当分の間、②国税を軽減し、もしくは免除し、もしくは還付し、③納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、特例を設けるものなのですが、相当期間継続されている措置や軽減ではなく増額するような規定、特定の業種に限られた措置など、法の趣旨とずれたものもあり、こうしたものが整理され、もっと税制が簡素化されればなと期待しています。
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