2009年11月7日土曜日

交際費から除かれる費用

Q:交際費のなかにも交際費に含めないでいい費用があるそうですが、どういったものがそれに該当するのですか?

P:次のものは、交際費に含める必要はありません。

A:交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいますが、次の費用は交際費等から除かれます。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
ただし、一定の書類の保存が必要です。
③カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
④会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
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