2009年11月25日水曜日

不服申立て

Q:税務署長等が行った更正や決定に不服がある場合には、異議申立て等の手続きができるそうですが、どんな場合にでもできるのですか?

P:一定の場合は不服申立てができません。

A:不服申立ては、次のような処分を受けて不服があるときにすることができます。
①納付税額を増加させる更正処分
②申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
③更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
④加算税の賦課決定処分
⑤青色申告の承認の取消処分
⑥差押え等の滞納処分
しかし、次のような場合には不服申立てをすることができないこととなっています。
①納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分
[理由]その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないため
②誤って納付税額を過大に申告した場合
[理由]処分を受けていないため。なお、この場合において申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続をすることになります。
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