2009年11月9日月曜日

未払い賞与の免除益

Q:業績が思わしくなく、役員に対する未払い賞与が払えません。免除してもらおうと思っていますが、注意することはありませんか?

P:一定の要件に該当すると債務免除益は益金に算入しなくてすみます。

A:景気がなかなか好転せず、役員に対する賞与も支払えず、免除するような場合もあるようですが、税務では、法人が債務免除を受けた場合には、原則として、その債務免除益は益金に算入されることになっています。
しかし、未払い給与を支払わないこととした場合において、次の要件に該当するときは、その債務免除益は、益金に算入しないことができることとなっています。
①取締役会等の決議に基づくものであること
②その全部又は大部分の金額を支払わないこととされていること
③その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであること。
④その支払われないこととなる金額が、その支払いを受ける金額に応じて計算されているなど、一定の基準によって決定されたものであること
つまり、こうした要件を満たしている債務免除益は益金に算入しなくていいことになっているわけです。
この点に注意しておいてください。
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