2009年11月24日火曜日

新規開業した者と消費税

Q:法人を設立すると消費税が免税になるそうですが、どんな場合でも免税になるのですか?

P:一定の場合は免税になりません。

A:消費税は、その事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下である場合に消費税の納税義務が免除されることとなっています。
この場合の基準期間とは、法人の場合は前々事業年度のことをいいます(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)ので、新設した法人のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がない場合や基準期間がない場合は、原則として納税義務が免除されますが、次のような場合には納税義務が免除されませんので注意が必要です。
①その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人
②合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1千万円を超えている場合
③分割等によって新たに設立した法人のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1千万円を超える場合
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