2010年5月31日月曜日

小規模宅地等の要件

Q:今年度の税制改正では、小規模宅地等の要件が明確にされると聞きましたが、どのようになりましたか?

P:次のようになりました。

A:今年度の小規模宅地等の改正では、①相続税の申告期限まで居住等をし続けない場合には減額対象とならないとされたほか、②居住用宅地等が複数ある場合は複数を認めず、一の宅地等にだけ認めることとされましたが、対象となる宅地等が複数ある場合の取扱いは、次のように行われることとされました。
①被相続人の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合
被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
②被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合
その親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とし、親族が2人以上の場合は親族ごとにそれぞれ主として居住の用に供していた一の宅地等
③被相続人及びその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合
その被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及びその親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続 報酬 税理士 報酬 相続
相続 料金 相続 税理士料金

0 件のコメント: