2010年5月24日月曜日

中小企業等基盤強化税制の改正

Q:中小企業等基盤強化税制が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:中小企業等基盤強化税制とは、青色申告者である特定中小企業者等が、平成23年3月31日までに事業基盤強化設備等を取得し、これを国内にある特定中小企業者等の事業の用に供した場合には、取得価額の30%相当額の特別償却ができる、また一定の中小企業者等については、特別償却に代えて取得価額の7%相当額の税額控除ができるという制度です。
今年度の税制改正では、情報基盤強化税制が廃止され、この中小企業等基盤強化税制の対象に取り込まれるとともに対象となる資産が追加されました。
追加対象となる資産の概要は次のとおりです。
①仮想化ソフトウェア
仮想化ソフトウェアとは、SaaSを利用する場合に必要となるソフトウェアをいう。
②ITセキュリティ関連の侵入検知システム、侵入予防システム、ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール
ITセキュリティ関連の侵入検知システムは、外部からの不正アクセスを遮断するシステム等で、サーバーOSなどと同時に取得する場合に限り適用対象になる。
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