2010年5月11日火曜日

医療法人とグループ法人税制

Q:今年度からグループ法人税制が導入されるそうですが、これは医療法人にも適用されるのですか?

P:医療法人も対象になります。

A:グループ法人税制は、一の者が法人の株式又は出資の100%を保有する完全支配関係にある法人が対象になりますが、この場合の出資には、持分会社の出資だけではなく、医療法人の出資も含まれることになっています。
したがって、現在においては出資持分のある医療法人の設立はできませんが、すでにある持分のある医療法人(一人医師医療法人)はその対象になり、たとえば、理事である医師の一人又はその親族がその出資の全部を所有しているケースや親子・親族が別々の医療法人を経営しているといったケース、さらには、診療所の建物や医療機器などを賃貸するMS法人などで、家族や親族がその株式を所有している場合などは税務上のグループ法人となり、そのすべてを所有している場合には、グループ法人税制の適用を受けることとなります。
この場合、医療法人どうしはもちろん、医療法人とMS法人などの一般法人との間にもグループ法人税制は適用されることとなっていますので、注意が必要です。
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