2010年5月13日木曜日

外国子会社配当益金不算入

Q:外国の子会社が親会社に配当する場合の取扱いが変更になったそうですが、どうなったのですか?

P:配当のうち95%は益金不算入、5%は益金算入とされました。

A:この取扱いは、外国子会社配当益金不算入制度といわれるもので、平成21年度の税制改正で創設されたものです。
概要は、外国の子会社から日本の親会社が配当を受けた場合、これまでは、その全額が益金算入になったのですが、改正によって、配当のうち5%相当額は益金算入、95%相当額は益金不算入になることとされました。
この取扱いは、原則として、平成21年4月1日以後開始事業年度に受取る配当から適用があります。
適用対象となる配当は、発行済株式総数等の25%以上を保有し、その保有期間が6月以上の外国法人からの配当です。
適用対象となる配当は、次の配当です。
①剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限られ、資本剰余金の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除きます)
②利益の配当(分割型分割によるものを除きます)
③剰余金の分配(出資にかかるものに限られます)
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