2010年5月28日金曜日

譲渡損益調整資産の戻入れ

Q:グループ法人税制では、グループ内で資産を譲渡した場合には課税しないそうですが、グループ外へ譲渡したときはどのようになるのですか?

P:一定の計算方法があります。

A:今年度の税制改正で、グループ法人間で資産を譲渡した場合には、譲渡損益が繰延べられ、再譲渡や償却、貸倒れ、除却等があった場合には、譲渡損益の戻入れをすることとなりました。
その対象となる資産(譲渡調整資産)は、次のもので、帳簿価額が1,000万円未満のものは除かれています。
①固定資産
②土地(固定資産は除く)
③有価証券(売買目的有価証券と譲受法人において売買目的有価証券となる有価証券を除く)
④金銭債権
⑤繰延資産
戻入れの計算は、次のケースにおいて規定されています。
①再譲渡、貸倒れ、除却等、適格分割型分割による分割承継法人への移転
②法人税法上の評価換えに基く評価益の計上
③減価償却資産の償却費の計上
④繰延資産の償却費の計上
⑤有価証券である譲渡損益調整資産と同じ銘柄の有価証券の譲渡
⑥償却有価証券に係る調整差損又は調整差益の計上その他
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