2010年5月25日火曜日

労働保険料の取扱い

Q:労働保険料は、どのように処理をしたらいいのですか?

P:次のように処理をします。

A:労働保険の保険料は、まず、前年度実績に基づく概算保険料を申告納付しておき、保険年度(4月1日から3月31日)経過後に保険年度に支払った賃金総額に基づく確定保険料を算出して、その過不足額を精算することになっています。
保険料の処理は、次のようにします。
①概算保険料
概算保険料のうち被保険者が負担すべき金額は立替金等とし、その他の会社が負担すべき金額は、その概算保険料に係る申告書を提出した日又はこれを納付した日の事業年度の損金に算入します。
②確定保険料に係る不足分
概算保険料が確定保険料に満たない場合のその不足額のうち会社が負担すべき部分の金額は、その確定保険料にかかる申告書を提出した日又はこれを納付した日の事業年度の損金に算入します。ただし、その事業年度終了の日以前に支出した保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち、その会社が負担すべき部分の金額は未払金に計上することができます。
③確定保険料に係る超過分
概算保険料が確定保険料を超える場合のその過納額はその確定保険料に係る申告書を提出した日の事業年度の益金に算入します。
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