2010年5月21日金曜日

贈与税の納税猶予

Q:自社株を贈与する場合には納税猶予の適用が受けられるとか。どのようになっているのですか?

P:次のような要件があります。

A:贈与税の納税猶予の特例とは、経営承継受贈者が、贈与により、認定贈与承継会社の非上場株式等をその認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。)を有していた者(贈与者)から全部又は一定数等以上取得し、その会社を経営していく場合には、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その会社の発行済株式等の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として一定の数等までを限度として、この特例の適用を受ける株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されるものです。
この特例の適用を受けるためには、贈与の直前に贈与者及び経営承継受贈者が有していた自社株(議決権に制限のないものに限る。)の数等の態様により、経営承継受贈者は、次の数等の贈与を受けなければなりません。
①A+B≧C×2/3の場合は、C×2/3-B以上の贈与
②A+B<C×2/3の場合は、Aの全部の贈与
A: 贈与者が贈与の直前に有していた自社株の数等
B: 経営承継受贈者が贈与の直前に有していた自社株の数等
C: 自社株の発行済株式等の総数又は総額
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