2010年1月28日木曜日

雑所得

Q:事業所得と雑所得の大きな違いは事業所得の赤字は損益通算できるけど雑所得に係る赤字は損益通算できないと聞きました。雑所得になるものにはどのようなものがあるのですか?

P:次のようなものが挙げられています。

A:雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいますが、次のようなものは雑所得に該当するとされています。
①公的年金等
②生命保険契約等に基づく年金及び損害保険契約等に基づく年金
③法人の役員等の勤務先預け金等の利子で利子所得とされないもの
④法人の株主等がその法人から受ける経済的利益で配当所得とされないもの
⑤人格のない社団等の構成員がその人格のない社団等から受ける収益の分配金(清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く)
⑥就職に伴う転居のための旅行の費用として支払いを受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲を超えるもの
⑦役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与により取得する金品
⑧学校債、組合債等の利子
⑨国税又は地方税の還付加算金
⑩公社債の償還差益又は発行差金など
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