2010年1月18日月曜日

祖特透明化法

Q:祖特透明法ってどんな内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:祖特透明法の概要は、次のようなものです。
①目的
租税特別措置に関し、適用の実態を明らかにするための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の実態の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与する。
②適用額明細書の提出義務
適用を受けようとする法人は、適用額明細書を法人税申告書にしなければならないこととする。(平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告から適用する)提出がない場合や虚偽の記載については、やむを得ない事情がある場合を除き特別措置を適用しないこととする。
③実態調査の実施
財務大臣は、特別措置について、適用額明細書を集計することにより、特別措置ごとの適用法人数、適用額の総額等の適用の実態を調査する。
④報告書の作成と国会への提出
財務大臣は、適用実態調査の結果に関する報告書を作成し、内閣は、これを国会に提出しなければならない。
⑤適用実態調査情報の提供
行政機関の長等は、財務大臣に対し、適用実態調査により収集した情報の提供を求めることができる。
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