2010年1月20日水曜日

金融円滑化法

Q:金融円滑化法ってどんな内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:金融円滑化法の概要は、次のようなものです。
①対象者
・原則
資本金3億円以下又は従業員300人以下
・特例
イ.小売業は資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
ロ.サービス業は資本金5,000円以下又は従業員100人以下
ハ.卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下
②概要
・金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置を採るよう努める。
・金融機関は、申込み又は求めがあった場合には、他の金融機関等との連携を図りつつ、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置等を採るよう努める
・金融機関に貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務付ける。
・金融機関に貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務付ける。
・行政庁はこれをとりまとめ公表する。
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