2010年1月12日火曜日

フリーターを雇用したとき

Q:フリーターを雇用したときの源泉徴収はどうしたらいいですか?

P:正社員と同じです。

A:①給与が月払いの場合
 給与が月払いである場合は、「源泉徴収税額表」の月額表を適用し、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるときは甲欄を、提出がないときは乙欄を適用して所得税の源泉徴収をします。
②日払いの場合
 給与が日払いの場合は、「源泉徴収税額表」の日額表を適用し、月払いと同様、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるときは甲欄を、提出がないときは乙欄を適用して所得税を源泉徴収します。ただし、①雇用期間が2ヶ月以内と定められている人に対して、②日給又は時間給を支給する場合(雇用期間の延長や再雇用により継続して雇用されることとなった場合は、2ヶ月を超える部分は除きます)は、日額表の丙欄を適用して源泉徴収をしてもよいことになっています。
③通勤費の非課税限度額
 通勤手当は、その人の通勤手段や通勤距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃のうち、一ヶ月10万円に達する金額までの部分(非課税限度額)が非課税とされています。
 この一ヶ月10万円という金額は、正社員だけに認められているものではありませんので、フリーターのように勤務日数が一ヶ月に満たない者であっても同様に適用があります。また、この場合には非課税限度額を日割りして計算する必要もありません。
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