2010年1月15日金曜日

年末調整後に子供が生まれた場合

Q:12月25日の給与で年末調整をしてもらいましたが、大晦日に子供が生まれました。この場合はどのような取扱いになるのですか?

P:翌年1月末日までの間に年末調整の再調整をすることができます。

A:年末調整は、その年の最後の給与を支給するときに行うことになっていますが、年末調整が終わった後に、扶養親族等の数に異動があった場合や給与等の追加支給があった場合には、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとされているその年の翌年1月末までに年末調整の再調整ができることとされています。
その場合の具体的な取扱いは次のとおりです。
①所得控除額に移動があった場合
 年末調整終了後、その年12月31日までに出生、結婚等により扶養親族等の数に異動が生じた場合や生命保険料や損害保険料の追加支払いなどにより、所得控除額に異動が生じた場合は、それらの異動に関する申告書の提出を受け、異動後の状況により年末調整を行って、再調整後の年税額と当初の年税額との差額を還付します。なお、この場合には確定申告を行って税額を精算することもできます。
②給与を追加支給した場合
 年末調整が終了した後、その年中にその年分の給与を追加支給することとなった場合は、その追加支給する給与を含めたところで年税額を再計算し、当初の年末調整による年税額との差額を追加支給する給与の支払いをする際に徴収します。
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