2010年1月6日水曜日

外国株式の評価方法

Q:先日、父が亡くなりました。遺産の中に外国の上場株式がありますが、相続税を計算する場合には、どのように評価するのでしょうか?

P:国内の上場株式に準じて評価し、TTBで邦貨に換算します。

A:外国の上場株式は、外国の証券取引所で取引されていますので、課税時期における客観的な時価がわかります。
したがって、このような外国の上場株式は、国内の上場株式の評価方法に準じて評価することとされています。
具体的には、次のうち一番低い価額によって評価します。
①その株式が上場されている取引所の公表する課税時期の最終価額
②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
なお、この評価額を日本円に換算する場合には、原則として、納税者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場によることとされており、この場合には、対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場によって換算することとなっています。
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