2010年1月8日金曜日

中古資産の耐用年数

Q:中古資産の耐用年数は、どのようにして算定すればいいのですか?

P:次のように算定します。

A:中古資産とは、個人において使用された、又は法人において事業の用に供された減価償却資産を取得して、これを事業の用に供したものをいいますが、中古資産の耐用年数は、次のように算定することとなっています。
①見積法による耐用年数
その資産を事業に供した時以後の使用可能期間の年数を見積りその年数を耐用年数とします。
②簡便法による耐用年数
見積法により耐用年数を見積もることが困難なものは、次に掲げる資産の区分に応じてそれぞれに定める年数(その年数が2年未満のときは2年)を耐用年数とします。
イ.法定耐用年数の全部を経過した資産
   法定耐用年数の20%
ロ.法定耐用年数の一部を経過した資産
   (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
ただし、その資産を事業の用に供するためにその資産について支出した資本的支出の金額がその資産の取得価額の50%相当額を超えるときは、簡便法による耐用年数は使えないことになっています。
なお、上記の耐用年数は暦に従って計算し、1年未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
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