2009年11月30日月曜日

使用人に対する賞与

Q:使用人に対する賞与の損金算入時期は定めがあるのですか?

P:次のように規定されています。

A:使用人に対する賞与の損金算入時期は、次のようになっています。
①労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)・・・その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
②次に掲げる要件のすべてを満たす賞与・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ.その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
ロ.イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
ハ.その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
③上記①及び②以外の賞与・・・その支払をした日の属する事業年度
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
役員給与、賞与のことなら
相続 報酬 相続の料金は

2009年11月29日日曜日

源泉徴収が必要な報酬・料金等

Q:報酬や料金を会社が支払う場合には、源泉徴収が必要とのことですが、どのような場合に必要になるのですか?

P:次のような報酬等を支出する場合には、源泉徴収が必要です。

A:会社が次のような報酬や料金(報酬等)を支払う場合には、源泉徴収しなければなりません。
①報酬等を受け取る者が個人で次の報酬等の場合
イ.原稿料や講演料
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収は必要ありません。
ロ.弁護士、税理士、司法書士など特定の資格を持つ人に支払う報酬等
ハ.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ.プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員に支払う報酬等
ホ.芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ.いわゆるコンパニオンやホステスなどに支払う報酬等
ト.プロ野球選手に対する契約一時金など
チ.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の懸賞金
②報酬等を受け取る者が法人の場合
 馬主である法人に支払う競馬の賞金
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
個人の確定申告は
大阪市 会計事務所 大阪

2009年11月27日金曜日

税制改正要望の見直し

Q:政府は、税制改正要望の見直しをするように指示を出したそうですが、どのような指示だったのですか?

P:次のような指示が出されました。

A:要望の見直しは、次のようなものでした。
①要望が真に必要かどうかを精査し、できる限り積極的な絞込みを行うこととする。
②減税を要望する場合は、財政規律を維持する観点から、いわゆる財源なくして減税なしの原則に基づき、見合い財源案と併せて提出するものとする。
③租税特別措置及び非課税等特別措置(租税特別措置等)をゼロベースから徹底的に見直しすること。その際には、
・租税特別措置等の背景にある政策に今日的な合理性が認められるか
・租税特別措置等の政策実現に向けた手段としての有効性が認められるか
・租税特別措置等の補助金等他の政策手段と比して相当性が認められるか
を含めた厳しい視点等に立って見直しを行ったうえで、その成果を税制改正要望に含めて提出するものとする。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
税理士 顧問料/顧問料不要の会計事務所
役員給与、役員報酬のことなら役員給与相談室

2009年11月26日木曜日

帳簿書類の保存期間

Q:帳簿や請求書などの書類は、何年保存しなければならないのですか?

P:税務上は、確定申告書の提出期限から7年間保存が必要です。

A:税務では、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など)や書類(棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など)は、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないとされています。また、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則として、その電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないこととなっています(ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません)。
帳簿書類の保存は、原則として、紙による保存しなければなりませんので、電子計算機で作成した帳簿書類であっても、電子計算機からアウトプットして保存しておく必要があります。ただし、保存期間の最後の2年間に当たる6年目及び7年目の帳簿書類(一定の書類については最後の4年間)は、一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することも認められています。
また、あらかじめ所轄税務署長に申請書を提出して承認を受ければ、電子データ等での保存も認められます。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
仕訳、勘定科目のことは仕訳 勘定科目.com
税理士報酬,料金のことは

2009年11月25日水曜日

不服申立て

Q:税務署長等が行った更正や決定に不服がある場合には、異議申立て等の手続きができるそうですが、どんな場合にでもできるのですか?

P:一定の場合は不服申立てができません。

A:不服申立ては、次のような処分を受けて不服があるときにすることができます。
①納付税額を増加させる更正処分
②申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
③更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
④加算税の賦課決定処分
⑤青色申告の承認の取消処分
⑥差押え等の滞納処分
しかし、次のような場合には不服申立てをすることができないこととなっています。
①納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分
[理由]その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないため
②誤って納付税額を過大に申告した場合
[理由]処分を受けていないため。なお、この場合において申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続をすることになります。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
税理士 大阪 税理士
相続の料金、報酬は

2009年11月24日火曜日

新規開業した者と消費税

Q:法人を設立すると消費税が免税になるそうですが、どんな場合でも免税になるのですか?

P:一定の場合は免税になりません。

A:消費税は、その事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下である場合に消費税の納税義務が免除されることとなっています。
この場合の基準期間とは、法人の場合は前々事業年度のことをいいます(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)ので、新設した法人のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がない場合や基準期間がない場合は、原則として納税義務が免除されますが、次のような場合には納税義務が免除されませんので注意が必要です。
①その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人
②合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1千万円を超えている場合
③分割等によって新たに設立した法人のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1千万円を超える場合
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
消費税のことは消費税.com
税理士報酬、料金なら

2009年11月20日金曜日

年末調整の対象になる人

Q:年末調整の時期が近づいてきましたが、年末調整はどんな人が対象になるのですか?

P:次の人が対象になります。

A:年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している次の人が対象になります。
①12月に行う年末調整の対象になる人
 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社に1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。ただし、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。
・1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人
②年の中途で行う年末調整の対象になる人
 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次のいずれかに当てはまる人です。
・1年以上の予定で海外の支店等に転勤した人
・死亡によって退職した人
・著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
年末調整のことは年末調整.com
大阪の税理士は三輪厚二税理士事務所

2009年11月19日木曜日

平成20年中小企業の会計に関する実態調査

Q:平成20年度の中小企業の会計に関する実態調査の集計・分析結果が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、中小企業庁から会計処理・財務情報開示に関する中小企業者の意識アンケート調査結果が公表されました。
この調査は、中小企業の会計ルールに関する認知度・浸透度をはかるとともに、中小企業における会計処理の実態及び情報開示や管理会計への意識を把握することを目的とするもので、毎年実施されているものです。
主な内容は、次のようなものです。
「中小企業経営者」
①会社の内部体制について
②決算書の作成及び活用について
③決算書等の情報開示について
④中小企業の会計について
⑤会計参与制度について
⑥種類株式等の発行について
⑦相続人等に対する売渡請求について
「個人事業者」
①記帳や経理の体制について
②会計帳簿等の作成について
③会計帳簿等の情報開示について
中小企業の会計については、「内容をある程度理解している」が24.7%、「信用保証協会の保証率の割引を知っている」が13%となっており、「中小企業の会計を知っている」と答えた企業は42.4%でした。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
大阪 会計事務所 大阪市 会計事務所をお探しなら中央区の三輪会計事務所
税理士報酬のことなら税理士報酬.com

2009年11月17日火曜日

住宅を転貸する場合の消費税

Q:住宅を転貸しする場合、消費税の取扱いはどのようになりますか。店舗付住宅の場合はどうなりますか?

P:次のようになります。

A:①住宅を転貸しする場合
住宅の貸付けは、契約において居住の用に供することが明らかにされているものは非課税となりますので、賃借人が転貸する場合であっても、転貸後において住宅として使用することが契約(当初の賃借人と賃借した建物を転貸する者との間の契約)において明らかにされている場合には、住宅の貸付けに該当するものとして取り扱われ、非課税となります。
したがって、たとえば、事業者が従業員の社宅に使用することが明らかにされている建物をその事業者に貸し付ける場合には、貸主とその事業者との間の賃貸料及びその事業者と従業員との間の賃貸料(使用料)ともに非課税となります。
②店舗付住宅の場合
店舗等併設住宅の居住用部分は住宅に該当しますから、賃貸借契約において居住用に供されることが明らかにされている部分は非課税となります。
ただし、この場合には、建物の貸付けに係る対価の額を住宅に係る対価の額と事業用の施設に係る対価の額を面積比などによって合理的に区分する必要があります。
by大阪の税理士.blog 禁無断転載
年末調整のことは年末調整.com
消費税のことは消費税.com

2009年11月13日金曜日

租税特別措置法

Q:民主党は、租税特別措置法の見直しをすると言っていますが、租税特別措置法とはどのような法律なのですか?

P:本則の例外法を定めた法律です。

A:租税特別措置法は、本則に対する例外法であり、その趣旨は、第1条に次のように規定されています。
「この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法 、法人税法、相続税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法、印紙税法、国税通則法 及び国税徴収法の特例を設けることについて規定するものとする。」
つまり、①当分の間、②国税を軽減し、もしくは免除し、もしくは還付し、③納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、特例を設けるものなのですが、相当期間継続されている措置や軽減ではなく増額するような規定、特定の業種に限られた措置など、法の趣旨とずれたものもあり、こうしたものが整理され、もっと税制が簡素化されればなと期待しています。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
会計事務所 大阪 会計事務所
相続 贈与のことなら

2009年11月12日木曜日

棚卸資産の評価方法(会計と税務)

Q:企業会計と税務とでは、棚卸資産の評価方法が違うそうですが、どのように違うのですか?

P:次のように違います。

A:企業会計における棚卸資産の評価方法は、①個別法、②先入先出法、③平均原価法(平均原価は総平均法又は移動平均法による)、④売価還元法が認められており、評価基準は、低価法(通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には正味売却価額をもって貸借対照表価額とする方法)を基本としています。
一方、税務では、最終仕入原価法(期末の棚卸資産の数量に最終仕入単価を乗じて算出する方法)が法定評価方法とされていますので、評価方法の届出を提出しない場合には、この評価方法となってしまいます。
したがって、企業会計と税務との取扱いを合わせるためには、企業会計が採用している4つ及びその原価法に基づく低価法を税務上の評価方法として届出書を提出しなければならないことになります。
なお、いったん採用した評価方法を変更する場合には、事業年度開始の日の前日までに棚卸資産の評価方法を変更する旨、変更しようとする理由その他の事項を記載して所轄の税務署長に提出して承認を受けなければなりません。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
役員の給与、役員報酬のことなら
消費税のことは消費税.com

2009年11月11日水曜日

民間給与実態統計調査

Q:国税庁から、平成20年分の民間給与実態統計調査結果が公表されたとか。どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:国税庁から公表された平成20年分の民間給与実態調査結果の主な内容は、次のようなものでした。
①平成20年末現在の給与所得者
平成20年12月31日現在の給与所得者数は、5,474万人(対前年比1.8%増、97万人の増加)で、平成20年中に民間の事業所が支払った給与の総額は201兆3,177億円(同0.0%増、455億円の増加)、源泉徴収された所得税額は8兆6,277億円(同4.1%減、3,688億円の減少)でした。
②平均給与
平均給与は、430万円(対前年比1.7%減、7万6千円の減少)で、男性533万円、女性271万円でした。また、平均給与の内訳は、平均給料・手当365万円(同1.0%減、3万5千円の減少) で、男性449万円、女性236万円、平均賞与65万円(同6.0%減、4万1千円の減少) で、男性84万円、女性36万円でした。
③税額
 給与所得者数4,587万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している者は、3,837万人(対前年比1.1%減、44万人の減少)で、その割合は83.6%となっています。また、その税額は8兆5,551億円(同2.3%減、2,024億円の減少)となっており、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.72%となっています。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
相続の報酬 相続税の申告報酬は
税理士の顧問料は

2009年11月10日火曜日

民主党による税制改正

Q:政権が民主党になりましたが、来年度税制はどのようになるのでしょうか?

P:次の改正は、実行されると思われます。

A:民主党の税制改正案は、政策集INDEX2009にまとめられていますが、その中で来年度の税制改正で実行される可能性が高いものは、次のものといわれています。
①中小企業の法人税率の引下げ
今年度の税制改正で改正された、中小企業に係る法人税の軽減税率を18%から更に引き下げて11%に引き下げる。
②特殊支配同族会社の役員給与の規制措置
平成18年度の税制改正で創設された特殊支配同族会社の役員給与に係る損金不算入措置を廃止する。
③年金課税の見直し
公的年金控除について65歳以上の者の最低補償額を120万円から140万円に引上げるとともに老年者控除を50万円とする。ただし、適用には所得制限を設ける。
④更正の請求期限の見直し
課税庁における更正期限と納税者の更正の請求の期限のバランスを図る。
⑤自動車関係諸税の整理
自動車取得税の廃止、自動車重量税と自動車税を地方税の保有税に一本化し、ガソリン税等の暫定税率を廃止する。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
年末調整のことは年末調整.com
会計事務所 税理士事務所 求人 大阪

2009年11月9日月曜日

未払い賞与の免除益

Q:業績が思わしくなく、役員に対する未払い賞与が払えません。免除してもらおうと思っていますが、注意することはありませんか?

P:一定の要件に該当すると債務免除益は益金に算入しなくてすみます。

A:景気がなかなか好転せず、役員に対する賞与も支払えず、免除するような場合もあるようですが、税務では、法人が債務免除を受けた場合には、原則として、その債務免除益は益金に算入されることになっています。
しかし、未払い給与を支払わないこととした場合において、次の要件に該当するときは、その債務免除益は、益金に算入しないことができることとなっています。
①取締役会等の決議に基づくものであること
②その全部又は大部分の金額を支払わないこととされていること
③その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであること。
④その支払われないこととなる金額が、その支払いを受ける金額に応じて計算されているなど、一定の基準によって決定されたものであること
つまり、こうした要件を満たしている債務免除益は益金に算入しなくていいことになっているわけです。
この点に注意しておいてください。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
年末調整のことは年末調整.com
役員の給与のことは役員給与相談室

2009年11月7日土曜日

交際費から除かれる費用

Q:交際費のなかにも交際費に含めないでいい費用があるそうですが、どういったものがそれに該当するのですか?

P:次のものは、交際費に含める必要はありません。

A:交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいますが、次の費用は交際費等から除かれます。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
ただし、一定の書類の保存が必要です。
③カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
④会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
接待交際費、交際費課税のことなら接待交際費相談室
税理士の顧問料なら顧問料不要の会計事務所

2009年11月6日金曜日

通所介護サービスは医療費控除の対象?

Q:通所介護サービスが医療費控除の対象になるかどうかで争われていた事件があったそうですが、どのようになりましたか?

P:医療費控除の対象にならないとされました。

A:その事件は、身体障害者及び要介護認定を受けた妻の通所介護サービス、福祉用具貸与及び食事の居宅サービス(介護サービス等)に係る費用が医療費控除の対象になるかどうかで争われたもので、この介護サービス等が医療費控除の規定による「療養上の世話」に該当するかどうかが争点になったものです。
判決では、療養上の世話に該当するかどうかは、要介護者の状態、どのような世話が考えられているかといった個別の事情が問題になると解釈した上で、本件は事実認定によると、通所介護及び福祉用具の貸与の各サービスはいずれも療養上の世話に該当せず、また食事を含まない通所介護費用及び福祉用具の貸与費用も医療費とは認められないとしました。
そして、証明書があるというだけでは、介護サービス等が療養上の世話に該当すると認めることはできないと判示するとともに、妻の症状の回復改善状況は必ずしも明確でないこと、機能訓練等が病気の治癒や症状の改善に向けられた世話に該当するとは認められないとして納税者の請求を棄却しました。
納税者は上告をしています。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
大阪で会計事務所をお探しなら、大阪市の会計事務所、三輪会計事務所
会計事務所 求人 会計事務所の求人は

2009年11月2日月曜日

日税連の建議書の特徴

Q:日税連が作成した来年度の税制改正の建議書には、税制に対する基本的な視点が盛り込まれているそうですが、どのような内容なのですか?

P:次の5つの視点を基本に置いているということです。

A:①公平な税負担
公平な税負担は、税制を考える上で最も基本的な視点であり、納税者が負担能力に応じて
分かち合うという意味である。また、公平には、水平的公平、垂直的公平とともに世代間の公平があり、それらが相互に補完し合うバランスのとれた税制を構築していく必要がある。
②理解と納得のできる税制
わが国の国税のほとんどは申告納税方式によって税が確定し、賦課課税方式による個人住民税なども所得税の確定申告を基礎としている。申告納税制度は納税者による税の自己賦課であるので、租税制度は納税者が理解できるものであり、また、その目的や内容についても納得できるものである必要がある。
③必要最小限の事務負担
④時代に適合する税制
⑤透明な税務行政
透明な税務行政は、公平な税負担の確保と申告納税制度を維持発展させるためには必要不可欠であり、納税者から更なる信頼を得るための施策を行っていく努力が求められる。
by大阪の税理士.blog 禁無断転載
大阪市 会計事務所 大阪市 三輪会計事務所
大阪市 税理士 大阪市 三輪税理士事務所