2010年7月15日木曜日

養老保険満期保険金の収入を得るために支出した金額

Q:満期保険金の受取人を社員、死亡保険金の受取人を会社とする会社契約の養老保険が満期になった場合社員の課税はどうなりますか?

P:一時所得となります。

A:満期保険金の受取人を社員、死亡保険金の受取人を会社とする養老保険に会社が加入して、その保険料を会社、社員がそれぞれ2分の1ずつ負担したものをその保険が満期となり社員が保険金を受け取った場合、その所得は一時所得となります。
ところで、この場合の一時所得から控除してくれる「収入を得るために支出した金額」をどう計算するか、つまり、社員が負担した保険料部分だけなのか、それとも会社が負担した部分も対象になるかが問題になるのですが、これについては、次のことから会社が負担した部分も含めることができるとする判決が出されています。
①所得税法に規定している「収入を得るために支出した金額」には、所得者本人が負担した部分に限られるのか、所得者以外の者が負担した部分も含まれるのかは必ずしも明らかではない。
②保険金が一時所得となる場合、保険料の総額を控除することができると政令に定めている。
③この場合、政令183条2項2号但し書きイないしニに列挙された場合以外は、所得者以外の者が負担した保険料も控除できると解釈するのが自然である。
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