2010年6月21日月曜日

少額減価償却資産とリース取引

Q:リース契約をした資産に少額減価償却資産等の損金算入の規定は適用できますか?

P:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の適用は受けられます。

A:
①少額減価償却資産の取得価額の損金算入
この規定は、内国法人が事業の用に供した減価償却資産で使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のものを取得して事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度で損金経理をした金額は、その事業年度の損金に算入することができるというものですが、この規定には、国外リース資産及び所有権移転外リース資産が除かれることとなっています。
②3年一括償却資産の損金算入
この規定は、内国法人が取得価額20万円未満の減価償却資産を取得して、これを事業の用に供した場合に3年間で損金経理を要件に損金算入が認められるというものですが、この規定も国外リース資産及び所有権移転外リース資産が除かれることとなっています。
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
この規定は、青色中小企業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して、これを事業供用年度で損金経理したときは損金算入が認められるというものですが、この規定については所有権移転外リース資産にも適用があることとされています。
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不動産の税金、不動産の有効活用に伴う税金
借地権、相当の地代、借地権課税

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