2010年6月11日金曜日

印紙を貼り間違えたとき

Q:契約書に貼る印紙を間違えていました。どのように取り扱われますか?

P:そのまま税務署に持って行って一定の手続きをすれば印紙税が還付されます。

A:「契約書」とは、契約の当事者が、契約の成立があったことを明らかにするために作成する文書(請書など、契約の一方の当事者だけが作成するものも含まれます。)をいい、「不動産の譲渡に関する契約書」、「消費貸借に関する契約書」、「請負に関する契約書」などの契約書を作成した場合には、印紙税を納付(契約書に貼り付け)しなければなりません。また、すでに成立している契約内容を変更したり、新たな内容を追加したことを明らかにする場合に作成する文書や、本契約を結ぶ前にあらかじめ作成する予約の契約書も印紙税の対象となります。
印紙税を納付しなかったときは、納付すべき印紙税額の3倍(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。
また、文書にはり付けた収入印紙に消印をしていないときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
印紙税がかからない文書に誤って収入印紙をはった場合や正しい印紙税を超える収入印紙を貼った場合には、その文書をそのまま所轄税務署に持参し、一定の手続をとれば印紙税の還付を受けることができます。
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