2010年6月15日火曜日

中小企業等基盤強化税制の対象法人

Q:中小企業等基盤強化税制は、中小企業であれば全て対象になるということではないようですが、どのような法人が対象になるのですか?

P:次のような法人です。

A:この制度の対象となる法人は、特定中小企業者等で①卸売業や小売業を営む中小企業者、②飲食店業を営む中小企業者(特定の飲食店業を除く)、③一定のサービス業を営む中小企業者、④中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者、⑤中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者、⑥中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者、⑦特定農産加工業者経営改善臨時措置法に規定する特定農産加工業者(中小企業者と農業協同組合等)のうち一定の要件を満たすものです。
中小企業者とは、資本金1億円以下の法人(株式等の総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人や3分の2以上が大規模法人に所有されている法人を除く)又は常時使用する従業員が1,000人以下の法人をいいます。
特定中小企業者は、原則として、この制度にかかる特別償却又は税額控除が受けられますが、資本金が3,000万円超の特定農産加工業者は税額控除の適用が受けられず、特別償却の適用のみとなっています。
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