2010年6月8日火曜日

役員退職金の取扱い

Q:役員に対する退職金は、いつの損金になりますか?

P:次のように取り扱われます。

A:退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とされていますが、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度において、その支払った額につき損金経理をした場合には、これが認められることとなっています。
したがって、実際の処理は、次のように行うこととなります。
①引当金の計上
退職に備えて引当金を計上するときは、次の仕訳を切り、別表でこれを加算します。
役員退職給与引当金繰入額/役員退職給与引当金
②支給日確定基準で計上する場合
役員退職給与引当金/現金預金又は未払金
支給額確定基準で計上する場合は、損金経理を要しませんのでこの後、この金額を別表で減算します。
③支給日基準で計上する場合
この場合は損金経理が必要なので、次の処理をします。
役員退職給与引当金/役員退職給与引当金戻入益
役員退職給与/現金預金
(役員退職給与引当金戻入益/役員退職金)
この後、この金額を別表で減算します。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続の申告 相続税 申告
大阪 税理士事務所

0 件のコメント: