2010年6月7日月曜日

相続分の売買に係る登録免許税

Q:遺産分割前に相続分を第三者に売却した場合に行う相続分の売買を登記原因とする土地の所有権移転登録免許税には、軽減の特例が適用されますか?

P:適用はありません。

A:不動産取引により「売買」を登記原因とする土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、原則として1,000分の20ですが、平成23年3月31日までにする登記については、1,000分の10の軽減税率が適用されることとなっています。
軽減税率が適用されるのは、「土地取引の活性化を図ること」が目的ですから、その対象は、土地そのものを売買の目的とする場合に限られるべきかと考えられます。
ところで、相続分を譲渡することは、包括的な相続財産全体に対する持分又は法律的な地位を譲渡することであり、その相続財産に土地が含まれている場合であっても、それはあくまでも相続分の譲渡(売買)であり、土地そのものを売買したものではないと考えられます。
したがって、遺産分割前に相続人から第三者へ相続分の譲渡(売買)をしたものについては、「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記であっても、登録免許税の軽減措置の適用はないものと思われます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
不動産の税金 不動産の有効活用に伴う税金は不動産の税金相談室
借地権 借地権の認定課税 借地権課税対策室

0 件のコメント: