2009年2月20日金曜日

役員給与を株主総会決議せず減額した場合

Q:今期は役員給与の株主総会決議をせず、前期と同じ額を支給してきましたが、業績が悪化してきたことから、臨時株主総会を開いて減額改定することとしました。役員給与は全額損金算入できますか?

P:前期の定時株主総会で確定している期間の給与は同額であれば損金算入できますが、今期の分については、減額された金額を超える部分の金額は損金に算入されません。

A:ご質問は、定時株主総会において役員給与を据え置くこととなったので盛り込まなかったものの、期中に業績が悪化してきたので臨時株主総会を開いて減額支給するとする決議をした場合、役員給与の取扱いはどうなるかということだと思いますが、これについては、次のように取り扱われることとなっています。
①前年の定時株主総会で決議された部分
前年の定時株主総会で決議された職務執行期間にかかる給与(通常は期首から2ヶ月間)は、前年に決議されたものの支給ですから決議どおりの金額であれば、その部分の金額は、全額損金算入することができます。
②今期に係る部分
今期に係る部分については、減額改定後の支給額が同額であるならば、その部分は定期同額給与として取り扱われ、改定後の定期給与の額を超える部分は損金不算入として取り扱われます。

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