2009年2月19日木曜日

株式の評価損

Q:株式が暴落していますが、評価損の計上はどうしたらいいですか?

P:会計上と税務上では取扱いが違いますので注意してください。

A:株式の評価損の取扱いは、次のように、会計上と税務上で少し違っていますので注意が必要です。
 [会計上]
企業会計では、債券を目的別に満期保有目的債券とその他有価証券とに区分し、区分変更は原則認められないとしていますが、最近の株式の暴落に対応して、特例的に区分変更を認め、時価評価をしなくてもよい満期保有目的債券への変更を認めるとしています。ただし、債券の時価が取得原価の50%以上下落し、回復する見込みがない場合は、減損処理をしなければなりません。
 [税務上]
税務上、有価証券の評価損の計上が認められているのは、発行法人の資産状態が著しく悪化し、その価額が著しく低下した場合に限られており、具体的には、法的整理があった場合や期末時点における発行会社の1株当たりの純資産価額が、取得時に比べておおむね50%以上下回ることとなった場合等一定のケースに限られています。
したがって、会計上では計上が認められても税務上では認められないといったケースもありますので、要件をきちんと確認するよう注意してください。

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