2009年1月29日木曜日

病気による役員給与の減額

Q:役員給与は、定期同額給与でないと損金に算入できないそうですが、病気入院などをした場合による減額も損金不算入になるのですか?

P:病気により職務の一部が遂行できなくなったという事実は、職務内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情があったものと考えられることから、定期同額給与に該当するものとして取り扱われます。

A:役員給与は、臨時改定事由に該当する場合の改訂を除き、その支給額を変動させると損金不算入になる金額が発生することとなっています。
臨時改定事由に該当する改訂とは、事業年度開始の日から3ヶ月の間にされた定期給与の改定時には予測しがたい偶発的な事情等により行われる定期給与の改定をいい、臨時改定事由に該当する改定については、定期同額給与として取り扱われることとなっています。
どのような場合が臨時改定事由に該当するかは、役員の職務内容など個々の実態に即し、あらかじめ定められていた役員給与の額を改定せざるを得ないやむを得ない事情があるかどうかにより判断することとなりますが、病気で入院したことなどの事由で当初予定されていた職務の一部又は全部の執行ができないこととなった場合には、職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情があると認められ、臨時改定事由に該当するものとして取り扱われることでしょう。

 決算の料金、税理士報酬のことなら税理士報酬.COM
 相続の報酬 相続税の報酬なら税理士報酬が明朗な税理士報酬.COM

0 件のコメント: