2009年1月20日火曜日

業績悪化に伴う役員給与の減額

Q:上半期の業績が予想以上に悪化したため、役員報酬を減額しようと思いますが、このような場合でも損金不算入になるのですか?

P:一定の場合には定期同額給与となり、損金算入が認められます。

A:役員の給与は、原則として、期中で額を変更すると定期同額給与に該当せず、損金算入が認められなくなりますが、経営状況等の悪化に伴ない、第三者である利害関係者との関係から給与を減額せざるを得なくなったという場合には、減額前と減額後の給与が同額であれば定期同額給与に該当し、損金の額に算入することが認められます。
次のような場合も同様に扱われます。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
②取引銀行との間で行われる借入金のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
なお、上記のような事実が生じていても、利益調整のみを目的として行う減額については、やむを得ずした減額ではありませんので、損金に算入することは認められません。

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