2009年1月16日金曜日

資本金を減少させる場合

Q:資本金を減らすにはどのようにするのですか?

P:原則的には株主総会の特別決議をして官報で公告をすることになります。

A:会社が、資本金を減らす場合には、原則として、株主総会の特別決議により次のことを定める必要があります。
①減少する資本金の額
②減少する資本金の額の全部又は一部を資本準備金とするときは、その旨及びその金額
③資本金の減少がその効力を生じる日
ただし、次の場合のように資本金が減少された後でも分配可能額が増えない場合には、特別決議は不要で、取締役又は取締役会の決定で認められます。
①欠損金を補てんする場合
②株式の発行により減少額以上の資本金の増加がある場合
なお、資本金の減少の決議を行った場合には、債権者保護の観点から、次の事項を官報で公告し、かつ、知れている債権者に催告しなければならないこととなっています。
①資本金の減少の内容
②株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
③債権者は一定の期間内に資本金の減少について異議を述べることができる旨

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