2009年1月9日金曜日

学校への寄付

Q:当社では、少しでも地域に貢献したいと考え、学校に寄付をしようかと思っています。全額損金となる寄付にはどのようなものがありますか?

P:国公立と一定の要件を満たす私立への寄付は、損金になります。

A:寄附金は、対価性がなく法人の事業と関連性が薄いことから、法人税では、損金算入に一定の限度額を設けていますが、①国等に対する寄附金と②財務大臣の指定する一定の要件を満たす寄附金については、全額損金に算入することが認められています。
したがって、国公立の学校に対する寄附金は問題なく損金に算入できるのですが、私立の学校の場合は、財務大臣が指定する次の要件を満たす寄附金である必要があります。
①広く一般に募集され、次のいずれにも該当せず、公益性の観点から問題がないこと
・寄付者がその寄付により特別な利益を受けていないこと
・寄付者が税制上の不当な軽減を意図したものではないこと
・寄付者の子弟等の入学に関するものでないこと
②税制上の優遇措置を必要としない者からの寄附金ではないこと
③すでに事業が終了している事業に充てる寄附金でないこと
④1口の寄附金が5千円以上であること
⑤一定の事業のための寄附金であること

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