2008年3月7日金曜日

逓増定期保険の取扱通達の改正

 このほど、会社の税務対策の一つとして活用されてきた逓増定期保険の取扱通達が改正されました。2月28日を境に取扱いが変わっていますので注意してください。

■改正のポイント 
1.逓増定期保険の範囲が見直しされた 
2.保険料の損金算入時期が改正された

■逓増定期保険の範囲の見直し 
 逓増定期保険とは、保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、その保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものとされていましたが、この被保険者の年齢が45歳を超えるものに改定されました。 
(例) 
 ・被保険者の保険期間満了時年齢が45歳のもの・・・一般の定期保険
 ・      〃        46歳 〃 ・・・逓増定期保険

■保険料の損金算入時期 
 逓増定期保険は、保険期間の前半に支払う保険料に将来払うべき前払い保険料が含まれているということで、損金算入に一定の制限が設けられています。今回の改正では、その損金算入時期が見直され、制限が厳しくなりました。具体的には、次のとおりです。
①保険期間満了年齢>45歳であるもの 
 保険期間の60%相当期間…保険料の1/2を損金算入・1/2を資産計上 
 残りの40%相当期間…保険料の全額を損金算入するとともに、資産計上した前払金等の累計額を期間の経過に応じ取り崩して損金に算入
②保険期間満了年齢>70歳で、かつ、(保険加入年齢十保険期間×2)>95であるもの 
 保険期間の60%相当期間…保険料の1/3を損金算入・2/3を資産計上 
 残りの40%相当期間…保険料の全額を損金算入するとともに、資産計上した前払金等の累計額を期間の経過に応じ取り崩して損金に算入
③保険期間満了年齢>80歳で、かつ、(保険加入年齢十保険期間×2)>120であるもの 
 保険期間の60%相当期間…保険料の1/4を損金算入・3/4を資産計上 
 残りの40%相当期間…保険料の全額を損金算入するとともに、資産計上した前払金等の累計額を期間の経過に応じ取り崩して損金に算入

(改正前)
1.①の「45歳」は、「60歳を超え、かつ、その保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの」でした。
2.②の「95」は、「105」でした。          

■適用日 この取扱いは、平成20年2月28日以後の契約から適用され、同日前の契約については、従前どおりの取扱いがなされます。

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