2009年1月5日月曜日

贈与があったとき

Q:今年から、贈与を積極的に行って、相続税対策をしていこうと思っています。贈与は、いつの時点で贈与があったと認識されるのですか?

P:書面によるものは、その契約の効力の発生の時、書面によらないものはその贈与の履行のあった時に贈与があったものとされます。

A:贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することになって成立する契約のことをいいます。(名義だけを使うというのは贈与にはなりません)
 贈与がいつあったかは、その方法などにより、次のように取り扱われることとされています。
①書面によるものは、その贈与契約の効力の発生の時
②書面によらないものは、その贈与の履行があった時、ただし、停止条件がついているものについては、その条件が成就した時
③農地などの場合は、農地法の許可があった日又は届出の効力のあった日
所有権の移転の登記又は登録の目的となる財産で、贈与の日が明確でないものについては、その登記又は登録があった時
なお、「私が死んだらあなたに○○をあげましょう」という贈与(これを死因贈与といいます)は贈与税の対象とならず、相続税の対象になります。

 税理士に確定申告をとお考えなら大阪市の三輪 会計事務所、顧問料が不要の会計事務所です。
 税理士に記帳代行をとお考えなら大阪市の税理士事務所、三輪税理士(大阪、中央区、堺筋本町)

0 件のコメント: