2009年1月27日火曜日

経営承継相続人の納税猶予

Q:経営を承継する相続人に対する納税猶予の特例の概要がわかってきたようですが、どのような制度になるのですか?

P:経営承継相続人が対象株式のみを相続するものとして計算した税額の80%相当額を猶予してくれるものとなっています。

A:平成21年度の税制改正では、いわゆる事業承継税制について、納税猶予制度が創設されることになっており、猶予税額は次のように求めることとなっています。
①まず、納税猶予制度の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続税額を求めます。
②経営承継相続人以外の相続人には納税猶予の適用がありませんので、経営承継相続人以外の相続人の税額はこの額が相続税額となります。
③次に、経営承継相続人以外の相続人の取得財産はそのままで、経営承継相続人が対象株式のみを相続したものとした場合の相続税額を求めます。
④経営承継相続人が対象株式の20%相当額のみを相続したものとした相続税額を求めます。
⑤③から④を差し引いた額が納税猶予の金額となります。
⑥経営承継相続人は①で計算した自らの税額から⑤の額を控除した税額を納付することになります。

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