2009年1月7日水曜日

申告書の提出が遅れた場合

Q:当社は、法人税について、確定申告書の提出期限の延長の届出を出していますが、消費税にもこの特例の適用があるものと思い込んでいましたので、申告書の提出が遅れてしまいました。無申告加算税の対象になりますか?

P:一定の要件に該当する場合は、対象になりません。

A:法人税の確定申告書の提出期限の延長の届出を提出していても、消費税については、提出期限の延長の適用がありませんので、忘れずに法定申告期限までに申告書を提出しなければなりません。
提出が遅れますと、原則として、無申告加算税の対象になりますが、申告書の提出が遅れた場合であっても、次のいずれにも該当し、かつ、法定申告期限から2週間を経過する日までにその申告書が提出された場合には、無申告加算税を課されないこととされています。
①自主的な期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告に係る税目について、無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合で、かつその提出が調査を予知してされたものではなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められるとき
②期限後申告にかかる納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されているとき

 税理士に記帳代行を、相続税対策を税理士にとお考えなら大阪市 税理士・三輪税理士事務所(大阪、中央区、堺筋本町)
 会計事務所に記帳代行をとお考えなら大阪市の三輪 会計事務所(大阪 会計事務所)

0 件のコメント: