2009年1月15日木曜日

繰延資産の評価損

Q:棚卸資産や有価証券は評価損の計上ができるそうですが、繰延資産でも評価損を計上することができるのですか?

P:一定の場合には計上することができます。

A:繰延資産とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用で、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分する目的で、経過的に資産計上するものをいいます。
繰延資産については、次の区分に応じてそれぞれの事実が生じた場合において、評価損の計上ができることとなっています。
①税法特有の繰延資産で他の者の所有する固定資産を使用するために支出されたもの
イ.その固定資産に一定の事実が生じたことによりその繰延資産の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと
ロ.会社更生法等の認可の決定があったことにより評価換えの必要が生じたこと
ハ.上記の準ずる特別の事実が生じたこと
②創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費及び①に該当しない繰延資産
上記①のロ、ハに該当する事実が生じた場合

 税理士事務所に相続税の申告をということでしたら大阪 三輪 税理士事務所(大阪市の税理士事務所、中央区、堺筋本町)
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