Q:当社が入居しているテナントのオーナーが、会社更生法の適用を受けました。預けている敷金に貸倒引当金の設定はできますでしょうか?
P:難しいと思われます。
A:貸倒引当金とは、貸倒れその他これに類する事由により損失が見込まれる金銭の損失の見込み額を損金経理により貸倒引当金に繰り入れた金額について、確定申告書にその明細の記載を要件として損金算入が認められるものです。
ところで、ご質問は敷金返還請求権に対して貸倒引当金が設定できるかということですが、それについては、次のようになると思われます。
まず、敷金ですが、敷金とは賃貸借終了後目的物の返還義務を履行するまでに生ずる損害金その他賃貸関係により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するもので、敷金返還請求権は、目的物の返還が完了したときにそれまでに生じた被担保債権を控除し、なお残額があるときは、その残額につき発生する停止条件付き債権と解されています。
したがって、期末までにテナントを明け渡すなどをしない限り返還請求権は発生しませんので、現状では貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権には該当しないものと考えられます。
よって、現段階では、貸倒引当金の計上は難しいものと思われます。
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