2009年1月28日水曜日

平成21年度中小企業税制改正

Q:平成21年度の税制改正では、中小企業に関係するものはどう変わることになっていますか?

P:税率の引下げ、欠損金の繰戻還付の適用ができることとされています。

A:平成21年度における中小企業関係の税制改正には、次のようなことが盛り込まれています。
①税率の引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を22%から18%に引き下げる。
※中小法人等とは、期末資本金が1億円以下の法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等をいい、協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合には現行の23%から19%に引き下げるものとするとしています。
②欠損金の繰戻しによる還付制度が可能に
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金額の繰戻し還付の適用ができることとする。
※繰戻し還付制度とは、青色申告法人に認められるもので、申告事業年度に欠損金額が出た場合には、その欠損金額を前事業年度に繰り戻して既に納付した法人税額を還付してくれる制度です。

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