2009年1月14日水曜日

役員給与を未払いにする場合

Q:役員給与を資金繰りの関係で未払いにしようと思います。どのような取扱いになりますか?

P:源泉税の取扱いと住民税の取扱いに注意してください。

A:役員給与は、すでにご承知のとおり、期の途中で支給額を変更しますと、定期同額給与に該当せず、損金算入することができなくなってしまいます。
そこで、資金繰りが苦しくなったようなときは未払い計上して損金算入できなくなることを防ぐということを一般にしますが、この場合には、源泉税の取扱いと住民税の取扱いに注意が必要です。
①源泉税
源泉税は、実際に支給するときに徴収すればよく、未払いの場合にはその未払いの給与を支払う時まで徴収しなくてよいこととなっています。したがって、支給したときに源泉税を徴収することになりますが、分割して支給する場合には、総支給額について求めた税額を、実際に支給する額で按分して計算した金額を徴収することのなります。
②住民税
住民税は、役員給与が未払いかどうかに関係なく、支払いが確定しているものについて課税されることとなっていますので、給与が支給されていなくても課税されますので注意してください。

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