2009年1月8日木曜日

印税収入の所得区分

Q:私はこのたび、本を出版して印税をいただきました。他に役員としての収入がありますが、この印税収入は何所得になるのでしょうか?

P:著作活動が事業的規模かどうかにより、事業所得又は雑所得になります。

A:事業所得とは、原則として、事業から生ずる所得をいい、農業、林業、漁業及び水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、卸売業及び小売業、金融業及び保険業、不動産業、運輸通信業、医療保健業、著述業その他サービス業のうち対価を得て継続的に行う事業をいいます。そして、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいい、次のような所得は、雑所得に該当するとしています。
①動産の貸付による所得
②工業所有権の使用料に係る所得
③温泉を利用する権利の設定による所得
④原稿、さし絵、作曲、レコードの吹込みもしくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等にかかる所得
⑤採石権、鉱業権の貸付による所得
⑥金銭の貸付による所得
⑦不動産の継続的売買による所得
⑧保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得
印税収入は、その活動が事業的規模かどうかで事業所得又は雑所得になります。

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