Q:当社では、労働者派遣業を始めようかと思っていますが、法人税上の労働者派遣業の範囲が決められているとか。どのようになっているのですか?
P:労働者派遣法で定める事業のほか、一定の事業も含まれます。
A:労働者派遣業は、労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、原則禁止されていますが、労働者派遣法に規定する労働者派遣を除くとされていることから、一定の制限の下、適正に労働者派遣業ができることとなっています。
一方、法人税法上の労働者派遣業は、労働者派遣法とは別に、「自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、その他の者のためにその他の者の行う事業に従事させる事業」と規定されており、労働者派遣法に該当しない労働者供給を行う事業も対象になるとされていますので、①の労働者派遣法の事業のほか、②、③の事業も労働者派遣業に含まれます。
①自己と雇用関係のある者を、他の者の指揮命令を受けて、その他の者の行う事業に従事させる事業
②自己と雇用関係のない者を、他の者の指揮命令を受けて、その他の者の行う事業に従事させる事業
③自己と雇用関係のある者を、他の者に雇用させることを約して、その他の者のためにその他の者の行う事業に従事させる事業
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