2009年1月26日月曜日

過大役員給与の取扱い

Q:役員に対する給与の額が高すぎると否認されると聞きましたが、どのような取扱いになっているのですか?

P:不相当に高額と認められる給与は、損金不算入になります。

A:法人税では、役員に対する給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、損金に算入できないこととなっています。
不相当に高額な部分の金額とは、次の2つの基準で求めた金額により判定され、いずれにも該当する場合は、いずれか多い金額となります。
①実質基準
役員給与の額を次のイからホに照らしてその職務に対する対価として相当と認められる金額を超えているかどうかで判断する基準
イ.その役員の職務の内容
ロ.その法人の収益状況
ハ.その使用人に対する給与の支給状況
ニ.その法人と同種同規模法人の役員給与の支給状況
ホ.その他の状況
②形式基準
定款の規定又は株主総会等の決議により役員給与の限度額を定めている会社がその限度額を超えて支給していないかどうかで判断する基準
なお、退職給与の過大判断基準は、別に定められています。

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