2009年1月23日金曜日

雑所得とは

Q:裁判員制度の日当は、雑所得になるそうですが、雑所得とはどのような計算をするのですか?

P:雑所得の中でも内容によって計算方法が違います。

A:所得税法では、所得区分を雑所得のほか給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、一時所得、退職所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得の10の区分に分けています。
このうち、雑所得はどういった所得かという明確な定義はなく、他のどの所得にも当てはまらない所得を雑所得に該当するとしており、①公的年金や恩給などの所得、②作家以外の人が受け取る原稿料や講演料、③一定の先物取引にかかる所得、④一定の割引債の償還差益などがこれに含まれるとしています。
雑所得の計算方法は、一律ではなく、①は「収入金額―公的年金等控除額」で求め、②は「収入金額―必要経費」で求めどちらも総合課税になりますが、③は申告分離課税、④は源泉分離課税となり、同じ雑所得でも内容によって所得金額の求め方が違ってきますので注意が必要です。
なお、裁判員制度の日当は、②に該当し、支給された日当等の金額から実際にかかった交通費等を差し引いた金額が雑所得の金額になります。

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