2009年1月6日火曜日

低額譲渡の適用対象者

Q:親族間で低額譲渡があると否認されるようですが、第3者間ではそういうことはないのですか?

P:第3者間取引でも、否認されることはあります。

A:相続税法では、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産の譲渡があった時において、その財産の譲渡を受けた者が、その対価とその譲渡があった時におけるその財産の時価との差額に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなすとしています。
この取扱いは、みなし贈与といわれる規定で、財産の取得が著しく低い対価によって行われた場合には、その対価と時価との差額は実質的な贈与とみることができることから、この経済的実質に着目して、贈与とみなして課税をするというものです。
この規定には、譲渡人や譲受人の関係や要件、意図あるいは目的等といったものは特に規定されていませんので、その価額が客観的交換価値を正当に評価したものであるときはいいですが、そうでないときは、こうした問題が生じることになります。
この規定は、一般的には親族間などに適用される規定といわれているのですが、必ずしもそうではありませんので注意してください。

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