2009年1月30日金曜日

平成21年度証券税制

Q:平成21年度の税制改正では、証券税制はどのようになるのですか?

P:譲渡所得、配当所得に対する軽減税率は3年延長。譲渡損失と配当所得の損益通算は、改正なく、今年度から適用されます。

A:①上場株式に係る譲渡所得
[現行]
 平成20年12月31日まで軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用され、平成21年からは、20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用される。ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間については、譲渡所得金額のうち500万円以下の部分は、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用される。
[改正]
 平成23年12月31日までの間、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。
②上場株式に係る配当所得
[現行]
 平成21年1月1日以後に受け取る上場株式等の配当所得は、税率を20%(所得税15%、住民税5%)とする申告分離課税と総合課税の選択適用ができる。ただし、申告分離課税を選択する場合には、平成22年12月31日までの間、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用される。
[改正]
 平成23年12月31日までの間、申告分離課税の税率は、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。

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